TOP令和4年分の所得税・確定申告書の様式が変更に

令和4年分の所得税・確定申告書の様式が変更に



〇様式の主な変更点
(1)申告書様式は1種類に集約
 これまで、サラリーマンや年金受給者など一定の所得の方が、確定申告書を簡単に作成できるように用意されていた「申告書A」が廃止され、これまでの「申告書B」をベースとした様式に一本化されました。

(2)修正をするときの様式の廃止
 申告をした税額が実際よりも少なかったときに正しい税額とする場合は、法律で定められた申告期限(以下、法定申告期限)内であれば、確定申告書を再度作成して提出をすることで申告内容等が都度上書きされ、税額を正すことができます。他方、法定申告期限後は「修正申告」の手続きをおこないます。この場合、これまで修正申告用の第五表が必要でしたが、この様式が廃止されました。

 令和4年分以降は、修正申告をする場合、基本的に第一表と第二表を使用します。

〇その他の主な変更点
前述以外では、主に次の変更点があります。
【第一表】振替納税継続希望欄の新設
振替納税利用中に納税地が移動した場合で、引き続き振替納税を希望する時は、この欄に〇を付すことで手続きが不要になった。

【第二表】退職所得のある配偶者又は扶養親族の氏名等の新設
退職所得(源泉徴収されたものに限る。以下同じ)のある配偶者又は親族等の退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下(配偶者は133万円以下)となる場合に、該当者の情報を記入することで個人住民税の申告が不要となった。

【業務に係る雑所得の収入額に応じた帳簿・書類等の作成・保存等 ※原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入】
前々年分(令和4年分の申告は令和2年分)の業務に係る雑収入の金額が以下それぞれに応じて保存等の義務が生じる。
①300万円を超える場合
 現金預金取引等関係書類(作成・受領した請求書、領収書その他の書類)を5年間保存
②1000万円を超える場合
 ①に加え、その年分の確定申告書に収支内訳書(一般用)を添付

〇法廷納期期限と口座振替日
 令和4年分の所得税と消費税(地方消費税を含む。以下同じ)の確定申告に係る法廷納期期限・口座振替日は、次のとおりです。
・所得税 ●法廷納期期限 令和5年3月15日(水)    ●口座振替日 令和5年4月24日(月)
・消費税 ●法廷納期期限 令和5年3月31日(金)  ●口座振替日 令和5年4月27日(木)
※課税期間の特例適用者は、特例期間に応じた法定納期限・振替日