TOP8000億円突破のふるさと納税指定取消にご注意を

8000億円突破のふるさと納税指定取消にご注意を



総務省が公表した調査結果によれば、令和3年度のふるさと納税の受入総額が前年度と比べて1.2倍の8,302億円となりました。これは平成20年度のふるさと納税導入後、最も多い金額です。

●ふるさと納税の概要
(1)ふるさと納税とは
 「ふるさと納税」とは、指定を受けた地方公共団体(以下、団体)へ行った寄付のうち、2,000円を超える部分の金額を所得税や住民税から控除(上限あり)する制度です。
 上記調査結果によれば「ふるさと納税」による住民税控除の適用者数は、前年度から1.3倍増加の741万人でした。

(2)適用方法
 ふるさと納税は、原則、確定申告を通じて適用します。ただし、確定申告をする必要がない方で、ふるさと納税の寄附先が5ヶ所以内の場合には、寄附先の団体へ申出を行うことで、確定申告をすることなく、同様の効果が得られます。
これを【ワンストップ特例制度】といい、上記調査結果では、(1)の5割強に相当する375万人が適用しました。

●指定が取り消された団体
(1)指定を受けるには
 団体が指定を受けるには、一定の期間内に申請書を提出します。指定期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までの1年間となっているため、指定を受けたい希望がある限り、申請書は毎年提出します。
 ただし、仮にその申請書を基に指定を受けたとしても、指定期間内に取消しを受ける場合があります。
(2)取消しを受けた団体
 令和4年9月30日までの指定期間内に、指定が取り消された団体は、8月20日現在、以下の2団体です。
◆都農町(宮崎県):令和4年1月18日~令和6年1月17日(2年間)
◆洲本市(兵庫県):令和4年5月1日~令和6年4月30日(2年間)

 指定取消機関開始日の前日までの寄附については、ふるさと納税の適用を受けることが出来ます。該当する方で確定申告をする場合は受領書などの書類を破棄しない、あるいは【ワンストップ特例制度】を適用される場合には、所定の手続きを忘れないようにしましょう。

 また、10月1日以降に寄附する場合は新たな指定期間となるため、必ず指定団体の確認をしましょう。
 なお、約2年前に指定が取り消された高知県奈半利町は、令和4年7月22日に指定取消期間の満了を迎えました。10月1日以降の寄附について指定を受けるかもしれません。