TOP収入が減少したときに利用できる支援策

収入が減少したときに利用できる支援策



コロナ禍は3年目に突入です。医療機関にとって医療体制の維持・確保だけでなく、資金繰りや人員確保などの経営面でも、過去に例を見ない難しい局面が今も続いています。今回は、医療機関でも利用できる支援策を確認します。

●陽性者発生時や臨時休診にも制度利用を
 この2年間、受診控えによる患者数の減少や、感染防止策のためのコスト増などの難題に直面してきました。国や自治体も様々な医療機関向け支援策を実施しています。
 特にこの冬は、オミクロン株の急拡大により、医療従事者が陽性者や濃厚接触者となるケースが急増し、臨時休診を余儀なくされる例も数多く発生しました。このような臨時休診には雇用調整助成金、休業支援金(新型コロナウィルス感染症対応休業支援)などの制度が利用できる他、感染した従業員には、医師国保などによる傷病手当や労災保険が適応できる場合もあります。また、日本医師会や日本歯科医師会は独自の休診保証制度を設けており、休診に伴う喪失利益や家賃、消毒・検査などを保証しています。

●深刻な売上減には、事業復活支援金も
 1月以降は、子供の感染者の急増や、マスク着用によるといわれる花粉症の症状緩和により、診療科や地域によっては、深刻な受診控えも見受けられました。がん検診などの健康診断の先延ばし傾向も続いています。
 これらにより売上が大きく減少した医療機関では、「事業復活支援金」を利用できる場合があります。事業復活支援金は、コロナの影響を受けた中小法人や個人事業者等の支援策で、医療機関等も対象です。昨年11月から3月のいずれかの月の売上高が、直近3年間のいずれかの同月と比べて3割以上減少していた場合に受給できます。注目点は以下の2点です。
 ★この場合の売上高の計算には、事業再構築補助金、雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症に伴う特例)など、新型コロナウィルス感染症の影響に関連する給付金等は含まれません。受給されている場合は、これらを差し引いた額でご確認ください。
 ★比較できるのは、昨年同月の売上だけではありません。2年前もしくは3年前の同月の売上との比較で3割以上の減少がみられる場合も対象です。
「昨年や一昨年との比較だと当てはまらないけれど、3年前との比較なら受給できた」というケースも見受けられます。
こちらも是非一度、ご確認ください。

●申請の締切りは5月31日。お急ぎください。
事業復活支援金 
https://jiygou-fukkatsu.go.jp/index.html