TOP年収130万円以上となる場合の健康保険の扶養控除

年収130万円以上となる場合の健康保険の扶養控除



1・健康保険の扶養の収入基準
 健康保険の被扶養者となる収入の基準は130万円未満で、かつ、扶養者の年間収入の半分未満であることとなっています。
 ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年間の見込み収入をいい、被扶養者の収入には雇用保険の基本手当や健康保険の出産手当金等(以下、基本手当等)も含みます。
 具体的には、給与収入は月108,333円以下、基本手当等は日額3,611円以下であれば、年間収入が130万円未満と判断されます。年間収入が130万円以上となる場合、対象のパート職員は扶養から外れることになります。
 なお、一時的に収入が多くなることにより、年間収入が130万円以上となるときには、すぐに扶養の認定が取り消されるのではなく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今後の見込み収入で判断することになります。
扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳細な取り扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険者に確認することになります。

2・職員自身での社会保険加入
 扶養から外れることになったパート職員は、自身で社会保険加入することとなり、週の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員の4分の3以上の場合は、事業所の健康保険・厚生年金保険に加入します。

家計の収入を考え、配偶者が保険加入したほうがよいかどうか、働き方の検討が必要となるかもしれませんね。

※注
・被扶養者が60歳以上または障害者のときは、年間収入が180万円未満
・交通費(通勤手当)を含む
・自身での事業所の健康保険、厚生年金保険加入の場合、雇用が常時501人以上の特定適用事業所は、①週の所定労働時間が20時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000円以上であること、④学生でないことの4点をすべて満たす場合