TOP>年金から天引きがあるときは検討を
●社会保険料控除
(1)社会保険料控除
所得税は、1年間における個人の所得金額の合計額から「所得控除額」を差し引いた残額に対して税率を乗じて計算します。
社会保険料控除はこの所得控除の1つで、納税者が支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料が対象となります。
(2)社会保険料
社会保険料控除の対象となる社会保険料とは、例えば次の保険料等が該当します。
・健康保険、国民年金、厚生年金保険等の保険料
・国民健康保険料(税)
・後期高齢者医療保険
・介護保険料
・国民年金基金掛金
●公的年金から特別徴収されるもの
社会保険料は自ら支払う他に、給与や公的年金から天引き(特別徴収)される社会保険料は次の通りです。
・介護保険料【65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方】
※老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指す。老齢厚生年金は天引きの対象外。
・国民健康保険料(税)【65歳以上75歳未満の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方】
※介護保険料が天引きされていることが前提条件
・後期高齢者医療保険【75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の支給額が18万円以上の方】
※介護保険料が天引きされていることが前提条件
ただし、特別徴収される社会保険料のうち介護保険料以外は、口座振替(普通徴収)への変更が可能です。
●誰が負担したか
社会保険料控除は負担した人が対象と出来るため、【誰が負担したか】が重要です。
◆社会保険料控除対象者の徴収方法
・特別徴収:天引きされた公的年金受給者
・普通徴収:振替口座の名義人
どなたが負担すると最も税金の負担が軽減できるのか、検討いただくとよいでしょう。
なお、変更には申出をする必要があります。
具体的な手続きは、本来負担すべき方がお住いの市区町村へお問い合わせください。